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日本PSE认证依据之电安法(DENAN)技术标准

日本PSE认证依据之电安法(DENAN)技术标准--省令第一项---相关书籍资料列表,请大家帮忙想方设法找其电子文档(PDF),谢谢!


1.電気用品の技術基準の解説 電気用品の技術基準及び取扱細則  
第9版

著者名 : 通商産業省資源エネルギー庁公益事業部電力技術課/編
出版社名 : 日本電気協会 (ISBN:4-88948-013-7)
発行年月 : 1998年07月
サイズ : 976P 22cm
価格  : 7,245円(税込)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123595705.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">   500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123595712.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

目次
  
電気用品の技術上の基準を定める省令
別表第1 電線および電気温床線
別表第2 電線管、フロアダクトおよび線樋ならびにこれらの附属品ならびにケーブル配線用スイッチボックス
別表第3 ヒューズ
別表第4 配線器具
別表第5 電流制限器
別表第6 小型単相変圧器、電圧調整器および放電灯用安定器
別表第7 令別表第1第7号に掲げるかご形3相誘導電動機及び別表第2第2号に掲げる単相電動機
別表第8 令別表第1第8号から第12号まで及び別表第2第3号から第7号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機
附属の表 電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値
附属の表2 電気用品の雑音の強さの測定方法〔ほか〕


「電気用品の技術上の基準を定める省令」の全条文と、その運用上の細目について定められている取扱細則(別紙1)を関係項目の下にわかり

やすく破線でかこみ編集してあります。電気用品の製造事業者及び輸入事業者が遵守すべき技術基準の内容を知る上で、不可欠の書です。
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
denan
LV.2
2
2005-08-08 21:52
電気用品安全法入門について
          (財)電気安全環境研究所
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123509472.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
 現時点(7月2日)では、多分一番詳しく、分かりやすく記載された電気用品安全法に関する参考書だと思います。ぜひ、購入の上熟読玩味してください。
 昔の電気用品取締法を熟知していると、大変分かりやすいのですが、熟知していない人は、それなりに難解でしょうねぇ。もうちょい平易だといいんですがねぇ。
 内容は
 1.電気用品安全法、施行令、施行規則、技術基準の新旧対照。
 2.電気用品取締法と電気用品安全法の相異点についての解説。
 3.電気用品安全法としての、改正のポイントを解説。
 4.電気用品安全法に基づく各種申請?届け等の手続きと様式。
 5.以上に関連した、JETの綜合支援サービスについて。
が記載されています。
 A4版 400頁 3000円は、お買い得です。
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denan
LV.2
3
2005-08-08 21:54
電気用品安全法関係法令集について

 (社)日本電気協会からようやく発行されました。(法施行から1年と3ヶ月経過)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123595364.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

電気用品安全法関係法令集―電気用品安全法関係法令及び解説〈平成16年10月改正〉
ISBN:4889480978   第2版   374p 21cm(A5)
日本電気協会;オーム社〔発売〕 (2004-11-30出版)

商務情報政策局消費経済部製品安全課
資源エネルギー庁原子力安全・保安院電力安全課【編】
[A5 判] NDC分類:542 販売価:\3,990(税込) (本体価:\3,800)

1 総説
2 各種手続きの方法
3 電気用品の範囲
4 電気用品取締法から電気用品安全法(平成13年4月1日施行)への改正概要(電気用品安全法;電気用品安全法施行令;電気用品安全法施行規則;電気用品安全法施行規則第25条第3項第十号に規定する国際約束等;電気用品関係官庁所在地;経済産業局管轄区域)
付録

  電気用品安全法関係法令集 A5版 470頁  4000円
  電気用品の技術基準の解説 A5版 976頁  6900円???但し平成10年版
 2冊併せて10900円(送料別?税別)???第一法規版より安いが加除式ではない。
 分冊で小形なので使いやすい。
 関心がおありの方は、同HPで確認の上、購入手続きをされるとよいでしょう。
 なお、技術基準は変わっていない様ですので、平成10年版を購入しても問題はないでしょう。
 これより古い技術基準に頼っていると、技術基準違反となる場合がありますので、ご確認下され。
 法規類は常に最新版を揃えて、適合を確認しておくことは常識です。知らなんだでは済まないよ。

電気用品安全法関係法令集
電気用品安全法関係法令及び解説
ISBN:4889480668
経済産業省商務情報政策局;原子力安全保安院
日本電気協会 (オ-ム社) 2002/05出版
21cm 470p
[A5 判] 販売価:\4,200(税込) (本体価:\4,000)
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denan
LV.2
4
2005-08-08 21:55
電気用品安全法解釈例規集について

 第一法規出版株式会社が発行しているものです。加除式で法令改正の都度改正部分を送り届けて
くれます。改正内容を確認して、加除しておけばよいので大変重宝です。
 もっとも年間維持費が適当に発生しますが、もれがないので助かります。 定価18900円
 内容は
  電気用品安全法、政令、省令、技術基準及びそれ等の解釈を詳細に記載してあります。
  電気用品の製造?輸入事業者必携だと思います。ちょと高いけど、罰金よりうんと安いね。
  最上段で紹介の「電気用品安全法入門」と併せて、利用すると完璧です。
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denan
LV.2
5
2005-08-08 21:56
電気設備の技術基準とその解釈

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123597485.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">   500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123597512.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">   500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123597541.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

B6 696頁?定価:1,260円(本体1,200円)?送料:340円

<平成16年3月改正>
付録 日本電気技術規格委員会規格(JESC)(解説付)

平成16年3月に「電気設備の技術基準の解釈」が改正されました。本書はこの改正条項の全てを収録してあります。また、巻末に付録として

電気設備の技術基準の解釈に関連する日本電気技術規格委員会規格(JESC)とその解説を収録した、わが国唯一のものです。電気主任技術者

、電気工事技術者、電気保全技術者、電気設備設計技術者等関係業務に従事される方には必携の書です。
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yun123
LV.5
6
2005-08-09 08:45
@denan
電気設備の技術基準とその解釈[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123597485.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">  [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123597512.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">  [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123597541.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">B6696頁?定価:1,260円(本体1,200円)?送料:340円<平成16年3月改正>付録日本電気技術規格委員会規格(JESC)(解説付)平成16年3月に「電気設備の技術基準の解釈」が改正されました。本書はこの改正条項の全てを収録してあります。また、巻末に付録として電気設備の技術基準の解釈に関連する日本電気技術規格委員会規格(JESC)とその解説を収録した、わが国唯一のものです。電気主任技術者、電気工事技術者、電気保全技術者、電気設備設計技術者等関係業務に従事される方には必携の書です。
日本的标准,很难找到电子文件.
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fancy
LV.5
7
2005-08-09 11:59
@yun123
日本的标准,很难找到电子文件.
日本JET东京可以买到英文版的。
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denan
LV.2
8
2005-08-09 22:33
谢谢你们的热心回复!没有电子字典可用,日文书籍看起来好吃力,应该会找得到电子版的,只是语言障碍不容易克服,要不,找到日本的类似我们电源网的网站,那不什么都有了吗?再说他们那些书都印了十几版几十年了,可能还有PDF档出售呢?求助。。。help me。。。
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denan
LV.2
9
2005-08-09 22:35
有请哪位高手译上一段? 很基础的哦

電気用品の技術上の基準を定める省令(技術基準と言う)について
 電気用品安全法 第8条(技術基準適合義務)において「経済産業省令で定める技術
上の基準に適合するようにしなければならない。」とされている。

 経済産業省令(経済産業大臣所管)で定める技術上の基準として、次の別表第1~第
8及び省令第2項によるIECーJがあります。
 IECーJは国際規格のIEC335ー1と整合を図ったものですが、ここでは無視
致します。(将来は1本化されると言う、うわさです)

別表第1 電線(コード、ケーブルなど)及び電気温床線
別表第2 電線管、フロアダクト及び線樋並びに、これらの付属品
別表第3 ヒューズ(電流ヒューズ、温度ヒューズなど)
別表第4 配線器具(点滅器、接続器、開閉器、漏電しゃ断器など)
別表第5 電流制限器
別表第6 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器
別表第7 小形交流電動機
別表第8 交流用電気機械器具並びに携帯発電機

 技術基準の細部については、技術基準の最新版により確認して頂くとして、別表第8
共通の事項でどの様なことが規定されているか、概要を紹介しておきます。
 別表第8は、いわゆる家電機器(業務用も含む)が概ね対象となります。

 電気用品安全法における技術基準は概ね従来の技術基準と同じと見てよい様です。
 表示事項が施行規則から技術基準に移項したことが、主な改正点であり、その他は電
気用品名の追加・削除に伴う整理の様です。・・・記載内容は旧法の技術基準です。
 新法による技術基準については、技術基準を購入して熟読玩味の上確認あれ。

 技術基準は、感電・火災・傷害・障害防止の観点で定められていますので、有る程度
常識で判断できますが、常識のレベルは厳しくしておくことが大切です。(常に最悪の
使用条件・環境を想定しながら、チェックするとよい。)

 以下は、技術基準の要点を私の独断と偏見により簡潔にまとめたものです、従って概
要を知るとか、簡易チェック用としての使用にとどめてください。予め技術基準を熟知
している場合には、検査用のチェックリストとして使用可能かと思いますが?。

【別表第8 共通の事項】・・・個別の事項は省略(新法による技術基準を見てね)
1.材 料(11項目)
イ)器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
  (BP温度ー40℃、平常温度上昇の状態で判断する)
ロ)電気絶縁物及び熱絶縁物は、接触・近接する部分の温度に耐え吸湿性がないこと。
  (使用温度の上限表の値以下のこと、周囲温度30℃で判断する)
ハ)機器の部品及び構造材料は、可燃性物質でないこと。(例:セルロイド等)
ニ)絶縁物は、アークにより変形や変質しないこと。(ふくれ、ひび、割れなど)
ホ)鉄及び鋼は、メッキ、塗装、油焼き等の防錆処理がしてあること。

ヘ)導電材料は、銅又は銅合金であること。(高温部・弾性部などに特例あり)
ト)屋外用のものの外かく材料は、金属・合成ゴム、陶磁器又は耐熱性を有する合成樹
 脂のこと。(80±3℃ 1h で異常を生じないこと。)
チ)電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼のこと。
リ)アース用端子の材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼のこと。
ヌ)機器の部品の材料はPCBを含有していないこと。
ル)飲料水、食品等に接する部分の材料は、無害であること。

2.構 造(47項目)
イ)通常の使用状態で、感電・火災・傷害等の生ずる恐れがなく、組立が良好で動作が
 円滑であること。・・・保管・収納・環境・使用者等幅広く考慮すること
ロ)遠隔操作器具は、器体スイッチ又はコントローラ以外で操作できないこと。
  (外来電波・音波等で誤動作しないこと)
ハ)転倒した場合危険が生ずるものは、次の角度で傾斜させたとき転倒しないこと。
  (床上型15度、その他10度 滑り落ち・移動にも留意)
ニ)造営材(壁・床等)へ取り付けるものは、容易で堅固に取り付けられること。
ホ)スイッチ開閉によりアークが達する部分に、電気絶縁物による裏打ちを施すこと。
ヘ)取り外せるものは取り外して、試験指が充電部に触れないこと。(30Nの力)
ト)空間距離、沿面距離は次に適合すること。(付表第1及び2の参照が重要です)
  ・空間距離の測定は、器外は30N、器内は2Nの力を加えて行う。(単位mm)

          <異極間>     <非充電部間>   <端子間>
   15V以下  1  (0.5)  1  (0.5)   
   50Vまで  1.5(1.2)  1.2(1.2)   2
  150Vまで  2.5(1.5)  2  (1.5)   3
  300Vまで  3  (2  )  2.5(2  )   4
   注)絶縁距離は、条件により変わる場合がありますので、単純にこの表を採用
     しない様にして下さい。・・・例:製造者や使用者が接続する端子周辺等

チ)絶縁物の厚さは次に適合すること。
  ・器体の外かく 0.8mm以上、器体の内部 0.3mm以上
  ・編組チューブ・テープ 0.4mm以上(ピンホールがないこと)
  ・耐電圧・耐熱・耐傷の材料であれば厚みは問わない。(規定の試験確認要)
リ)接続部は通常の使用状態で緩みが生じないこと。
  ・有効ねじ山は、金属2山、合成樹脂5山以上を確保・・・機械ねじ使用が原則
  ・リード線は、3回以上撚り合わせて半田付けする。
ヌ)器体内部の配線は次に適合すること。
  ・2Nで高温部に触れても異常がないこと。
  ・2Nで可動部にふれないこと。
  ・2Nでエッジ部に触れ被覆を損傷しないこと。
  ・可動部は折り曲げ試験に耐えること。(往復1000回 断線率30%以下)
  ・接続器は5回抜き差し後、5N以上の保持力があること。
ル)電線の貫通部は保護ブッシングまたは2アール以上で保護してあること。

ヲ)電線は引っ張り、押し込みにて接続部に力が加わらず、ブッシングがはずれないこ
 と。(30N <自重×3 <100N、 15秒耐えること)
ワ)器具間電線は、短絡・過電流・地絡で動作する保護装置を設けてあること。
  (別表第6 1(3) ロ(ロ) 器具間電線の制限事項参照)
カ)がい管に収めた導電部が金属部を貫通するとき導電部が金属部に触れないこと。
ヨ)水使用機器・屋外使用機器は、充電部に水が掛からず、水中用は防水構造のこと。
タ)吸湿することにより燃焼または感電する部分は、防湿処理を施してあること。

レ)温度上昇・過電流・過負荷等により危険を生ずるものは、保護装置を設けてあるこ
 と。(保護装置は通常使用で動作しないこと。温度制御装置は短絡、電動機は拘束し
 て保護装置の動作確認をする。)
ソ)150Vを超える機器はアース付き・二重絶縁・絶縁外かくのいずれかであること。
  (二重絶縁、強化絶縁している部分はアース不要、4000Vの耐圧試験確認)
  (別表第六 1.共通 構造のレ・ソ項 「アース関連」も参考に見ておく)

ツ)アース機構は次に適合すること。・・・3 ハ)参照
  ・外かくの見やすい箇所に、アース端子又はアース線を設けること。
  ・器体内のアース用口出し線の接続部に力が加わらないこと。
  ・電気的に完全に接続してあり容易にゆるまないこと。
  ・アース機構の表示は「接地・アース・PE・G・アース記号」のこと。
  ・アース用端子ねじ経は4mm以上のこと。
  ・アース用端子ねじは、アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。
  ・二重絶縁・強化絶縁を施した箇所には、アース不要。
  ・アース機構が必要な機器の非金属部は、二重絶縁又は強化絶縁が必要。
ネ)電動機の回転を妨げない構造のこと。

ナ)可動部に人が触れ、感電・傷害を生じないように保護してあること。
ラ)取り付け、取り外しできる物は、容易で安全であること。
ム)庫内灯は、物の出し入れ、扉の開閉により危険を生じないこと。(保護枠設置)
ウ)スイッチの開閉状態を表示のこと。(ONーOFF、0ー1、点ー滅、色表示等)
  ・スイッチのつまみは30Nの力で取り外せないこと。
ヰ)充電部又は電極が容器中の水等に接触する場合は、電気遮蔽を施し接地できる構造
 のこと。
ノ)電線の取り付け部は次に適合すること。
  ・電線を確実に取り付けることが出来ること。
  ・2以上の電線を取り付ける場合は、電線間にナット・座金を入れること。
  ・電線以外のものの取り付けに兼用しないこと。
オ)発熱体は重力・振動により動かないこと。
  ・発熱線は断線しても人が触れる金属部に触れないこと。(切断して確認)
  ・発熱線は熱板の表面から2.5mm以上沈んでいること。
  ・露出した発熱体を有する場合は両切りスイッチのこと。(電源の両極遮断)

ク)ヒューズの取り付け部は次に適合すること。・・・3 ニ)参照
  ・溶断することにより回路を完全に遮断できること。(溶断しない場合は強制)
  ・溶断により、短絡・アースのおそれがないこと。
  ・溶断により、ふた、箱、台等の損傷がないこと。
  ・取り付けは確実にできヒューズのつめが回らないこと。
  ・取り付け面の大きさは皿座金の大きさ以上のこと。
  ・非包装ヒューズと器体の空間距離は4mm以上のこと。(溶断の空間確保)
  ・取り付けねじは、ヒューズ以外の部品取り付けに兼用しないこと。
ヤ)静電容量が0.1μFを超える場合は、1秒以内に45V以下になる放電回路を設
 けてあること。(電源プラグ栓刃間での電撃防止)
マ)ヒューズの取り付け部又は銘板に定格表示(電流・温度)がしてあること。
ケ)外かくは、インパクトハンマーで衝撃を与えたとき、感電・火災を生ずるひび割れ
 変形がないこと。(最も弱い部分へ0.5N・m 1回・・二重絶縁は3回)

フ)器体から分離されたコントローラは、70cm3回の落下試験において感電・火災
 の危険が生じないこと。
コ)半導体を用いて温度・回転等を制御するものは、制御能力を失ったとき感電・火災
 の恐れがないこと。(制御回路を短絡して確認)
エ)外部との接続機構には、安全に取り出せる電力・電流等の表示がしてあること。
テ)尖頭電圧が600Vを超える場合は、高圧発生部近傍又は外かくの見やすい箇所に
「高圧注意」の旨の表示がしてあること。
ア)電線の巻取機構は、出し入れ1000回で断線率30%以下、巻込んだ状態で平常
 温度試験に適合すること。(電線の被覆温度が使用温度の上限値以下)
サ)電源電線の器体貫通部は、折り曲げ2000回で断線率30%以下のこと。
  (一体成形の接続器も含む・・電源プラグ、器具用プラグ等)

キ)硬貨等により開閉する場合、硬貨等が露出充電部にならないこと。(自動販売機等)
ユ)合成樹脂の外かくは、ミクロバーナ試験5秒で燃焼しないこと。
メ)絶縁変圧器の2次側・整流後の回路等の電子回路は短絡・開放試験で部品が燃焼し
 ないこと。(交換できる保護装置は短絡する。単なる発煙・焦げは含まない)
ミ)電池を使用するものは次に適合すること。
  ・液漏れにより変形、絶縁劣化等の変質がないこと。
  ・放電し、24時間充電したとき、液漏れ等の異常がないこと。
シ)電圧又は周波数の切換スイッチは、不用意に切換できないこと。(工具・2段階)
  ・切り換え機能が失われた時、危険が生じないこと。
  ・切り換えた電圧・周波数が容易に識別できること。(識別表示)
ヱ)湯気等によるしずくが、スイッチ・コード、接続器などに掛からないこと。

ヒ)電装部に充填する保温材や断熱材は難燃性のものであること。
モ)電熱器具の接続器は次に適合すること。
  ・刃及び刃受けの寸法は、JISC8303/8358同等以上のこと。
  ・刃と刃受けのかん合部は、すり割形以上の弾性があること。
  ・接続器体は150℃ 1時間放置で異常がないこと。(耐熱樹脂使用)
  ・開閉試験後に短絡・溶着等の異常がないこと。
   (定格電流・始動電流で各5000回、定格の1.5倍で100回の開閉試験)
セ)電熱器具の覗きガラス窓に10℃ 200・の水を掛けても割れ・脱落がないこと。
ス)蒸気により加圧される器具は、安全弁があり確実に動作すること。弁を拘束したと
 き感電・火災の危険がないこと。

3.部品及び付属品(16項目)
イ)部品・付属品の定格は、これ等に加わる最大電圧・最大電流以上のこと。
ロ)電源電線は次に適合すること。
  ・型式認可されたものを使用すること。(認可番号確認)
  ・使用温度の上限値以下で使用のこと。(塩ビ60℃、耐熱塩ビ75℃、エチレン
  プロピレン80℃、クロロスルホン化PE90℃)
  ・100℃を超える部分に触れるおそれがある場合、塩ビは使用不可。
  ・手持ち形で軽小な器具(定格電流0.5A以下)には、2.5m以下の金糸コー
  ドを使用してもよい。
  ・許容電流は次に適合すること。(抜粋)          30℃基準
    <被覆材料>  /断面積<0.75・> <1.25・> <2・>
    塩化ビニル          7A      12A    17A
    エチレンプロピレン       9A      15A    22A
    クロロスルホン化PE     10A     17A    24A

ハ)アース線は、次に適合すること。
  ・直径1.6mmの軟銅線・1.25・以上の単心コード・キャブタイヤケーブル
  ・0.75・以上の2心コードを2本撚り合わせて、ろう付けしたもの。
  ・0.75・以上の多心コード・キャブタイヤケーブルの1心。
  ・器体内部のアース線は0.75・以上。
ニ)ヒューズは次に適合すること。
  ・型式認可品を原則として使用すること。(未認可品でも技術基準適合要)
  ・可溶体は容易に変質しない材料のこと。
  ・取り付け端子の材料は取り付けに支障がない硬さのこと。
  ・動作温度は定格動作温度±10℃のこと。(別表第3では5℃)
ホ)自動温度調節器・温度過昇防止装置は次に適合すること。
  ・最大使用電流で5000回の開閉試験を行った後、動作温度は下記に適合するこ
  と。   自動温度調節器  変化率 ON-OFFの平均温度±5%
       温度過昇防止装置 変化率 OFF温度±5%
  ・開閉試験後の絶縁抵抗は5MΩ以上のこと。

ヘ)自動スイッチは次に適合すること。
  ・最大使用電流で1000回、無通電で4000回の開閉試験を行った後、動作温
  度は下記に適合すること。
       変化率 OFF温度±5%、絶縁抵抗は5MΩ以上のこと。
ト)電動機操作用スイッチは次に適合すること。(電動機専用)
  ・型式認可対象のものは、認証マーク、番号の表示があること。
  ・通常の使用状態で、開閉操作が円滑であること。
  ・重力・振動で開閉せず、接触部に圧力があること。
  ・5000回開閉操作を行ったとき異常がないこと。
  ・回転子を拘束して1.2倍の電圧で5回開閉操作したとき異常がないこと。
  ・最大負荷電流で運転し各部の温度上昇が一定になったとき、接点の温度上昇は
   銅:40K、銀:65K以下であること。・・・Kはケルビン(上昇分)
  ・接点の厚さ 10A超える0.5mm、10A以下0.3mm以上
チ)点滅器は次に適合すること。(電動機用以外のもの、別表第四 配線器具参照)
  ・構造については、上のト)に準ずること。
  ・開閉試験(別表第四 付表二・1を参照)
  ・温度上昇試験(別表第四 付表三・1を参照)
  ・絶縁性能試験(別表第四 付表四を参照)
  ・短絡遮断試験(別表第四 付表五を参照)
  ・漏電遮断器は、別表第四 3.ヲを参照)
リ)開閉器は次に適合すること。(リレーを含む、別表第四 配線器具参照)
  ・構造については、上のト)に準ずること。
  ・極性が2以上のものは、各極を同時に開閉できること。
  ・漏電引きはずし試験(別表第四 3(3)チ・リを参照)
  ・開閉試験・温度上昇試験・絶縁性能試験
  ・短絡遮断試験(別表第四 3(3)ル・ワ・カ・ヨを参照)
ヌ)接続器は次に適合すること。(別表第四 配線器具参照)
  ・型式認可対象のものは、認証マーク、番号の表示があること。
  ・接続器(プラグ・コンセント等)の保持力は5~60Nのこと。
  ・別表第四 1(1)(2)6(1)(3)を参照のこと。

ル)変圧器・電圧調整器(別表第六 1(1)(2)を参照)
ヲ)放電灯用安定器(別表第六1(1)(2)4(1)(2)(6)(8)を参照)
ワ)電動機(別表第七 1(1)(2)(5)(6)を参照)
カ)コンデンサは次に適合すること。(コンデンサは重要、別表第四1(3)チ参照)
  ・雑音防止用・絶縁用の絶縁性能
  ・交流電源回路に接続されるものの絶縁性能
  ・耐湿絶縁性能
ヨ)過負荷保護装置は次に適合すること。(ヒューズを除く)
  ・電流動作式は定格電圧の2.5倍、熱動式は最大使用電流、電動機用は回転子を
  拘束して、回路電圧において、手動式は10回、自動式は200回の開閉試験をお
  こなった時、各部に異常を生じないこと。
タ)電動機の過負荷保護用ヒューズは、回転子を拘束したとき確実に溶断すること。

4.消費電力以降は、共通の2を参照のこと。
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xjs01
LV.6
10
2006-02-23 13:14
@denan
有请哪位高手译上一段?很基础的哦電気用品の技術上の基準を定める省令(技術基準と言う)について 電気用品安全法 第8条(技術基準適合義務)において「経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。」とされている。 経済産業省令(経済産業大臣所管)で定める技術上の基準として、次の別表第1~第8及び省令第2項によるIECーJがあります。 IECーJは国際規格のIEC335ー1と整合を図ったものですが、ここでは無視致します。(将来は1本化されると言う、うわさです)別表第1 電線(コード、ケーブルなど)及び電気温床線別表第2 電線管、フロアダクト及び線樋並びに、これらの付属品別表第3 ヒューズ(電流ヒューズ、温度ヒューズなど)別表第4 配線器具(点滅器、接続器、開閉器、漏電しゃ断器など)別表第5 電流制限器別表第6 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器別表第7 小形交流電動機別表第8 交流用電気機械器具並びに携帯発電機 技術基準の細部については、技術基準の最新版により確認して頂くとして、別表第8共通の事項でどの様なことが規定されているか、概要を紹介しておきます。 別表第8は、いわゆる家電機器(業務用も含む)が概ね対象となります。 電気用品安全法における技術基準は概ね従来の技術基準と同じと見てよい様です。 表示事項が施行規則から技術基準に移項したことが、主な改正点であり、その他は電気用品名の追加・削除に伴う整理の様です。・・・記載内容は旧法の技術基準です。 新法による技術基準については、技術基準を購入して熟読玩味の上確認あれ。 技術基準は、感電・火災・傷害・障害防止の観点で定められていますので、有る程度常識で判断できますが、常識のレベルは厳しくしておくことが大切です。(常に最悪の使用条件・環境を想定しながら、チェックするとよい。) 以下は、技術基準の要点を私の独断と偏見により簡潔にまとめたものです、従って概要を知るとか、簡易チェック用としての使用にとどめてください。予め技術基準を熟知している場合には、検査用のチェックリストとして使用可能かと思いますが?。【別表第8 共通の事項】・・・個別の事項は省略(新法による技術基準を見てね)1.材 料(11項目)イ)器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。  (BP温度ー40℃、平常温度上昇の状態で判断する)ロ)電気絶縁物及び熱絶縁物は、接触・近接する部分の温度に耐え吸湿性がないこと。  (使用温度の上限表の値以下のこと、周囲温度30℃で判断する)ハ)機器の部品及び構造材料は、可燃性物質でないこと。(例:セルロイド等)ニ)絶縁物は、アークにより変形や変質しないこと。(ふくれ、ひび、割れなど)ホ)鉄及び鋼は、メッキ、塗装、油焼き等の防錆処理がしてあること。ヘ)導電材料は、銅又は銅合金であること。(高温部・弾性部などに特例あり)ト)屋外用のものの外かく材料は、金属・合成ゴム、陶磁器又は耐熱性を有する合成樹 脂のこと。(80±3℃ 1h で異常を生じないこと。)チ)電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼のこと。リ)アース用端子の材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼のこと。ヌ)機器の部品の材料はPCBを含有していないこと。ル)飲料水、食品等に接する部分の材料は、無害であること。2.構 造(47項目)イ)通常の使用状態で、感電・火災・傷害等の生ずる恐れがなく、組立が良好で動作が 円滑であること。・・・保管・収納・環境・使用者等幅広く考慮することロ)遠隔操作器具は、器体スイッチ又はコントローラ以外で操作できないこと。  (外来電波・音波等で誤動作しないこと)ハ)転倒した場合危険が生ずるものは、次の角度で傾斜させたとき転倒しないこと。  (床上型15度、その他10度 滑り落ち・移動にも留意)ニ)造営材(壁・床等)へ取り付けるものは、容易で堅固に取り付けられること。ホ)スイッチ開閉によりアークが達する部分に、電気絶縁物による裏打ちを施すこと。ヘ)取り外せるものは取り外して、試験指が充電部に触れないこと。(30Nの力)ト)空間距離、沿面距離は次に適合すること。(付表第1及び2の参照が重要です)  ・空間距離の測定は、器外は30N、器内は2Nの力を加えて行う。(単位mm)          <異極間>     <非充電部間>   <端子間>   15V以下  1  (0.5)  1  (0.5)      50Vまで  1.5(1.2)  1.2(1.2)   2  150Vまで  2.5(1.5)  2  (1.5)   3  300Vまで  3  (2  )  2.5(2  )   4   注)絶縁距離は、条件により変わる場合がありますので、単純にこの表を採用     しない様にして下さい。・・・例:製造者や使用者が接続する端子周辺等チ)絶縁物の厚さは次に適合すること。  ・器体の外かく 0.8mm以上、器体の内部 0.3mm以上  ・編組チューブ・テープ 0.4mm以上(ピンホールがないこと)  ・耐電圧・耐熱・耐傷の材料であれば厚みは問わない。(規定の試験確認要)リ)接続部は通常の使用状態で緩みが生じないこと。  ・有効ねじ山は、金属2山、合成樹脂5山以上を確保・・・機械ねじ使用が原則  ・リード線は、3回以上撚り合わせて半田付けする。ヌ)器体内部の配線は次に適合すること。  ・2Nで高温部に触れても異常がないこと。  ・2Nで可動部にふれないこと。  ・2Nでエッジ部に触れ被覆を損傷しないこと。  ・可動部は折り曲げ試験に耐えること。(往復1000回 断線率30%以下)  ・接続器は5回抜き差し後、5N以上の保持力があること。ル)電線の貫通部は保護ブッシングまたは2アール以上で保護してあること。ヲ)電線は引っ張り、押し込みにて接続部に力が加わらず、ブッシングがはずれないこ と。(30N <自重×3 <100N、 15秒耐えること)ワ)器具間電線は、短絡・過電流・地絡で動作する保護装置を設けてあること。  (別表第6 1(3) ロ(ロ) 器具間電線の制限事項参照)カ)がい管に収めた導電部が金属部を貫通するとき導電部が金属部に触れないこと。ヨ)水使用機器・屋外使用機器は、充電部に水が掛からず、水中用は防水構造のこと。タ)吸湿することにより燃焼または感電する部分は、防湿処理を施してあること。レ)温度上昇・過電流・過負荷等により危険を生ずるものは、保護装置を設けてあるこ と。(保護装置は通常使用で動作しないこと。温度制御装置は短絡、電動機は拘束し て保護装置の動作確認をする。)ソ)150Vを超える機器はアース付き・二重絶縁・絶縁外かくのいずれかであること。  (二重絶縁、強化絶縁している部分はアース不要、4000Vの耐圧試験確認)  (別表第六 1.共通 構造のレ・ソ項 「アース関連」も参考に見ておく)ツ)アース機構は次に適合すること。・・・3 ハ)参照  ・外かくの見やすい箇所に、アース端子又はアース線を設けること。  ・器体内のアース用口出し線の接続部に力が加わらないこと。  ・電気的に完全に接続してあり容易にゆるまないこと。  ・アース機構の表示は「接地・アース・PE・G・アース記号」のこと。  ・アース用端子ねじ経は4mm以上のこと。  ・アース用端子ねじは、アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。  ・二重絶縁・強化絶縁を施した箇所には、アース不要。  ・アース機構が必要な機器の非金属部は、二重絶縁又は強化絶縁が必要。ネ)電動機の回転を妨げない構造のこと。ナ)可動部に人が触れ、感電・傷害を生じないように保護してあること。ラ)取り付け、取り外しできる物は、容易で安全であること。ム)庫内灯は、物の出し入れ、扉の開閉により危険を生じないこと。(保護枠設置)ウ)スイッチの開閉状態を表示のこと。(ONーOFF、0ー1、点ー滅、色表示等)  ・スイッチのつまみは30Nの力で取り外せないこと。ヰ)充電部又は電極が容器中の水等に接触する場合は、電気遮蔽を施し接地できる構造 のこと。ノ)電線の取り付け部は次に適合すること。  ・電線を確実に取り付けることが出来ること。  ・2以上の電線を取り付ける場合は、電線間にナット・座金を入れること。  ・電線以外のものの取り付けに兼用しないこと。オ)発熱体は重力・振動により動かないこと。  ・発熱線は断線しても人が触れる金属部に触れないこと。(切断して確認)  ・発熱線は熱板の表面から2.5mm以上沈んでいること。  ・露出した発熱体を有する場合は両切りスイッチのこと。(電源の両極遮断)ク)ヒューズの取り付け部は次に適合すること。・・・3 ニ)参照  ・溶断することにより回路を完全に遮断できること。(溶断しない場合は強制)  ・溶断により、短絡・アースのおそれがないこと。  ・溶断により、ふた、箱、台等の損傷がないこと。  ・取り付けは確実にできヒューズのつめが回らないこと。  ・取り付け面の大きさは皿座金の大きさ以上のこと。  ・非包装ヒューズと器体の空間距離は4mm以上のこと。(溶断の空間確保)  ・取り付けねじは、ヒューズ以外の部品取り付けに兼用しないこと。ヤ)静電容量が0.1μFを超える場合は、1秒以内に45V以下になる放電回路を設 けてあること。(電源プラグ栓刃間での電撃防止)マ)ヒューズの取り付け部又は銘板に定格表示(電流・温度)がしてあること。ケ)外かくは、インパクトハンマーで衝撃を与えたとき、感電・火災を生ずるひび割れ 変形がないこと。(最も弱い部分へ0.5N・m 1回・・二重絶縁は3回)フ)器体から分離されたコントローラは、70cm3回の落下試験において感電・火災 の危険が生じないこと。コ)半導体を用いて温度・回転等を制御するものは、制御能力を失ったとき感電・火災 の恐れがないこと。(制御回路を短絡して確認)エ)外部との接続機構には、安全に取り出せる電力・電流等の表示がしてあること。テ)尖頭電圧が600Vを超える場合は、高圧発生部近傍又は外かくの見やすい箇所に「高圧注意」の旨の表示がしてあること。ア)電線の巻取機構は、出し入れ1000回で断線率30%以下、巻込んだ状態で平常 温度試験に適合すること。(電線の被覆温度が使用温度の上限値以下)サ)電源電線の器体貫通部は、折り曲げ2000回で断線率30%以下のこと。  (一体成形の接続器も含む・・電源プラグ、器具用プラグ等)キ)硬貨等により開閉する場合、硬貨等が露出充電部にならないこと。(自動販売機等)ユ)合成樹脂の外かくは、ミクロバーナ試験5秒で燃焼しないこと。メ)絶縁変圧器の2次側・整流後の回路等の電子回路は短絡・開放試験で部品が燃焼し ないこと。(交換できる保護装置は短絡する。単なる発煙・焦げは含まない)ミ)電池を使用するものは次に適合すること。  ・液漏れにより変形、絶縁劣化等の変質がないこと。  ・放電し、24時間充電したとき、液漏れ等の異常がないこと。シ)電圧又は周波数の切換スイッチは、不用意に切換できないこと。(工具・2段階)  ・切り換え機能が失われた時、危険が生じないこと。  ・切り換えた電圧・周波数が容易に識別できること。(識別表示)ヱ)湯気等によるしずくが、スイッチ・コード、接続器などに掛からないこと。ヒ)電装部に充填する保温材や断熱材は難燃性のものであること。モ)電熱器具の接続器は次に適合すること。  ・刃及び刃受けの寸法は、JISC8303/8358同等以上のこと。  ・刃と刃受けのかん合部は、すり割形以上の弾性があること。  ・接続器体は150℃ 1時間放置で異常がないこと。(耐熱樹脂使用)  ・開閉試験後に短絡・溶着等の異常がないこと。   (定格電流・始動電流で各5000回、定格の1.5倍で100回の開閉試験)セ)電熱器具の覗きガラス窓に10℃ 200・の水を掛けても割れ・脱落がないこと。ス)蒸気により加圧される器具は、安全弁があり確実に動作すること。弁を拘束したと き感電・火災の危険がないこと。3.部品及び付属品(16項目)イ)部品・付属品の定格は、これ等に加わる最大電圧・最大電流以上のこと。ロ)電源電線は次に適合すること。  ・型式認可されたものを使用すること。(認可番号確認)  ・使用温度の上限値以下で使用のこと。(塩ビ60℃、耐熱塩ビ75℃、エチレン  プロピレン80℃、クロロスルホン化PE90℃)  ・100℃を超える部分に触れるおそれがある場合、塩ビは使用不可。  ・手持ち形で軽小な器具(定格電流0.5A以下)には、2.5m以下の金糸コー  ドを使用してもよい。  ・許容電流は次に適合すること。(抜粋)          30℃基準    <被覆材料>  /断面積<0.75・> <1.25・> <2・>    塩化ビニル         7A     12A   17A    エチレンプロピレン     9A     15A   22A    クロロスルホン化PE    10A    17A   24Aハ)アース線は、次に適合すること。  ・直径1.6mmの軟銅線・1.25・以上の単心コード・キャブタイヤケーブル  ・0.75・以上の2心コードを2本撚り合わせて、ろう付けしたもの。  ・0.75・以上の多心コード・キャブタイヤケーブルの1心。  ・器体内部のアース線は0.75・以上。ニ)ヒューズは次に適合すること。  ・型式認可品を原則として使用すること。(未認可品でも技術基準適合要)  ・可溶体は容易に変質しない材料のこと。  ・取り付け端子の材料は取り付けに支障がない硬さのこと。  ・動作温度は定格動作温度±10℃のこと。(別表第3では5℃)ホ)自動温度調節器・温度過昇防止装置は次に適合すること。  ・最大使用電流で5000回の開閉試験を行った後、動作温度は下記に適合するこ  と。   自動温度調節器  変化率 ON-OFFの平均温度±5%       温度過昇防止装置 変化率 OFF温度±5%  ・開閉試験後の絶縁抵抗は5MΩ以上のこと。ヘ)自動スイッチは次に適合すること。  ・最大使用電流で1000回、無通電で4000回の開閉試験を行った後、動作温  度は下記に適合すること。       変化率 OFF温度±5%、絶縁抵抗は5MΩ以上のこと。ト)電動機操作用スイッチは次に適合すること。(電動機専用)  ・型式認可対象のものは、認証マーク、番号の表示があること。  ・通常の使用状態で、開閉操作が円滑であること。  ・重力・振動で開閉せず、接触部に圧力があること。  ・5000回開閉操作を行ったとき異常がないこと。  ・回転子を拘束して1.2倍の電圧で5回開閉操作したとき異常がないこと。  ・最大負荷電流で運転し各部の温度上昇が一定になったとき、接点の温度上昇は   銅:40K、銀:65K以下であること。・・・Kはケルビン(上昇分)  ・接点の厚さ 10A超える0.5mm、10A以下0.3mm以上チ)点滅器は次に適合すること。(電動機用以外のもの、別表第四 配線器具参照)  ・構造については、上のト)に準ずること。  ・開閉試験(別表第四 付表二・1を参照)  ・温度上昇試験(別表第四 付表三・1を参照)  ・絶縁性能試験(別表第四 付表四を参照)  ・短絡遮断試験(別表第四 付表五を参照)  ・漏電遮断器は、別表第四 3.ヲを参照)リ)開閉器は次に適合すること。(リレーを含む、別表第四 配線器具参照)  ・構造については、上のト)に準ずること。  ・極性が2以上のものは、各極を同時に開閉できること。  ・漏電引きはずし試験(別表第四 3(3)チ・リを参照)  ・開閉試験・温度上昇試験・絶縁性能試験  ・短絡遮断試験(別表第四 3(3)ル・ワ・カ・ヨを参照)ヌ)接続器は次に適合すること。(別表第四 配線器具参照)  ・型式認可対象のものは、認証マーク、番号の表示があること。  ・接続器(プラグ・コンセント等)の保持力は5~60Nのこと。  ・別表第四 1(1)(2)6(1)(3)を参照のこと。ル)変圧器・電圧調整器(別表第六 1(1)(2)を参照)ヲ)放電灯用安定器(別表第六1(1)(2)4(1)(2)(6)(8)を参照)ワ)電動機(別表第七 1(1)(2)(5)(6)を参照)カ)コンデンサは次に適合すること。(コンデンサは重要、別表第四1(3)チ参照)  ・雑音防止用・絶縁用の絶縁性能  ・交流電源回路に接続されるものの絶縁性能  ・耐湿絶縁性能ヨ)過負荷保護装置は次に適合すること。(ヒューズを除く)  ・電流動作式は定格電圧の2.5倍、熱動式は最大使用電流、電動機用は回転子を  拘束して、回路電圧において、手動式は10回、自動式は200回の開閉試験をお  こなった時、各部に異常を生じないこと。タ)電動機の過負荷保護用ヒューズは、回転子を拘束したとき確実に溶断すること。4.消費電力以降は、共通の2を参照のこと。
你能发上来吗?我需要这类的標準。
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ewardyan
LV.2
11
2006-03-02 15:45
@denan
有请哪位高手译上一段?很基础的哦電気用品の技術上の基準を定める省令(技術基準と言う)について 電気用品安全法 第8条(技術基準適合義務)において「経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。」とされている。 経済産業省令(経済産業大臣所管)で定める技術上の基準として、次の別表第1~第8及び省令第2項によるIECーJがあります。 IECーJは国際規格のIEC335ー1と整合を図ったものですが、ここでは無視致します。(将来は1本化されると言う、うわさです)別表第1 電線(コード、ケーブルなど)及び電気温床線別表第2 電線管、フロアダクト及び線樋並びに、これらの付属品別表第3 ヒューズ(電流ヒューズ、温度ヒューズなど)別表第4 配線器具(点滅器、接続器、開閉器、漏電しゃ断器など)別表第5 電流制限器別表第6 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器別表第7 小形交流電動機別表第8 交流用電気機械器具並びに携帯発電機 技術基準の細部については、技術基準の最新版により確認して頂くとして、別表第8共通の事項でどの様なことが規定されているか、概要を紹介しておきます。 別表第8は、いわゆる家電機器(業務用も含む)が概ね対象となります。 電気用品安全法における技術基準は概ね従来の技術基準と同じと見てよい様です。 表示事項が施行規則から技術基準に移項したことが、主な改正点であり、その他は電気用品名の追加・削除に伴う整理の様です。・・・記載内容は旧法の技術基準です。 新法による技術基準については、技術基準を購入して熟読玩味の上確認あれ。 技術基準は、感電・火災・傷害・障害防止の観点で定められていますので、有る程度常識で判断できますが、常識のレベルは厳しくしておくことが大切です。(常に最悪の使用条件・環境を想定しながら、チェックするとよい。) 以下は、技術基準の要点を私の独断と偏見により簡潔にまとめたものです、従って概要を知るとか、簡易チェック用としての使用にとどめてください。予め技術基準を熟知している場合には、検査用のチェックリストとして使用可能かと思いますが?。【別表第8 共通の事項】・・・個別の事項は省略(新法による技術基準を見てね)1.材 料(11項目)イ)器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。  (BP温度ー40℃、平常温度上昇の状態で判断する)ロ)電気絶縁物及び熱絶縁物は、接触・近接する部分の温度に耐え吸湿性がないこと。  (使用温度の上限表の値以下のこと、周囲温度30℃で判断する)ハ)機器の部品及び構造材料は、可燃性物質でないこと。(例:セルロイド等)ニ)絶縁物は、アークにより変形や変質しないこと。(ふくれ、ひび、割れなど)ホ)鉄及び鋼は、メッキ、塗装、油焼き等の防錆処理がしてあること。ヘ)導電材料は、銅又は銅合金であること。(高温部・弾性部などに特例あり)ト)屋外用のものの外かく材料は、金属・合成ゴム、陶磁器又は耐熱性を有する合成樹 脂のこと。(80±3℃ 1h で異常を生じないこと。)チ)電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼のこと。リ)アース用端子の材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼のこと。ヌ)機器の部品の材料はPCBを含有していないこと。ル)飲料水、食品等に接する部分の材料は、無害であること。2.構 造(47項目)イ)通常の使用状態で、感電・火災・傷害等の生ずる恐れがなく、組立が良好で動作が 円滑であること。・・・保管・収納・環境・使用者等幅広く考慮することロ)遠隔操作器具は、器体スイッチ又はコントローラ以外で操作できないこと。  (外来電波・音波等で誤動作しないこと)ハ)転倒した場合危険が生ずるものは、次の角度で傾斜させたとき転倒しないこと。  (床上型15度、その他10度 滑り落ち・移動にも留意)ニ)造営材(壁・床等)へ取り付けるものは、容易で堅固に取り付けられること。ホ)スイッチ開閉によりアークが達する部分に、電気絶縁物による裏打ちを施すこと。ヘ)取り外せるものは取り外して、試験指が充電部に触れないこと。(30Nの力)ト)空間距離、沿面距離は次に適合すること。(付表第1及び2の参照が重要です)  ・空間距離の測定は、器外は30N、器内は2Nの力を加えて行う。(単位mm)          <異極間>     <非充電部間>   <端子間>   15V以下  1  (0.5)  1  (0.5)      50Vまで  1.5(1.2)  1.2(1.2)   2  150Vまで  2.5(1.5)  2  (1.5)   3  300Vまで  3  (2  )  2.5(2  )   4   注)絶縁距離は、条件により変わる場合がありますので、単純にこの表を採用     しない様にして下さい。・・・例:製造者や使用者が接続する端子周辺等チ)絶縁物の厚さは次に適合すること。  ・器体の外かく 0.8mm以上、器体の内部 0.3mm以上  ・編組チューブ・テープ 0.4mm以上(ピンホールがないこと)  ・耐電圧・耐熱・耐傷の材料であれば厚みは問わない。(規定の試験確認要)リ)接続部は通常の使用状態で緩みが生じないこと。  ・有効ねじ山は、金属2山、合成樹脂5山以上を確保・・・機械ねじ使用が原則  ・リード線は、3回以上撚り合わせて半田付けする。ヌ)器体内部の配線は次に適合すること。  ・2Nで高温部に触れても異常がないこと。  ・2Nで可動部にふれないこと。  ・2Nでエッジ部に触れ被覆を損傷しないこと。  ・可動部は折り曲げ試験に耐えること。(往復1000回 断線率30%以下)  ・接続器は5回抜き差し後、5N以上の保持力があること。ル)電線の貫通部は保護ブッシングまたは2アール以上で保護してあること。ヲ)電線は引っ張り、押し込みにて接続部に力が加わらず、ブッシングがはずれないこ と。(30N <自重×3 <100N、 15秒耐えること)ワ)器具間電線は、短絡・過電流・地絡で動作する保護装置を設けてあること。  (別表第6 1(3) ロ(ロ) 器具間電線の制限事項参照)カ)がい管に収めた導電部が金属部を貫通するとき導電部が金属部に触れないこと。ヨ)水使用機器・屋外使用機器は、充電部に水が掛からず、水中用は防水構造のこと。タ)吸湿することにより燃焼または感電する部分は、防湿処理を施してあること。レ)温度上昇・過電流・過負荷等により危険を生ずるものは、保護装置を設けてあるこ と。(保護装置は通常使用で動作しないこと。温度制御装置は短絡、電動機は拘束し て保護装置の動作確認をする。)ソ)150Vを超える機器はアース付き・二重絶縁・絶縁外かくのいずれかであること。  (二重絶縁、強化絶縁している部分はアース不要、4000Vの耐圧試験確認)  (別表第六 1.共通 構造のレ・ソ項 「アース関連」も参考に見ておく)ツ)アース機構は次に適合すること。・・・3 ハ)参照  ・外かくの見やすい箇所に、アース端子又はアース線を設けること。  ・器体内のアース用口出し線の接続部に力が加わらないこと。  ・電気的に完全に接続してあり容易にゆるまないこと。  ・アース機構の表示は「接地・アース・PE・G・アース記号」のこと。  ・アース用端子ねじ経は4mm以上のこと。  ・アース用端子ねじは、アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。  ・二重絶縁・強化絶縁を施した箇所には、アース不要。  ・アース機構が必要な機器の非金属部は、二重絶縁又は強化絶縁が必要。ネ)電動機の回転を妨げない構造のこと。ナ)可動部に人が触れ、感電・傷害を生じないように保護してあること。ラ)取り付け、取り外しできる物は、容易で安全であること。ム)庫内灯は、物の出し入れ、扉の開閉により危険を生じないこと。(保護枠設置)ウ)スイッチの開閉状態を表示のこと。(ONーOFF、0ー1、点ー滅、色表示等)  ・スイッチのつまみは30Nの力で取り外せないこと。ヰ)充電部又は電極が容器中の水等に接触する場合は、電気遮蔽を施し接地できる構造 のこと。ノ)電線の取り付け部は次に適合すること。  ・電線を確実に取り付けることが出来ること。  ・2以上の電線を取り付ける場合は、電線間にナット・座金を入れること。  ・電線以外のものの取り付けに兼用しないこと。オ)発熱体は重力・振動により動かないこと。  ・発熱線は断線しても人が触れる金属部に触れないこと。(切断して確認)  ・発熱線は熱板の表面から2.5mm以上沈んでいること。  ・露出した発熱体を有する場合は両切りスイッチのこと。(電源の両極遮断)ク)ヒューズの取り付け部は次に適合すること。・・・3 ニ)参照  ・溶断することにより回路を完全に遮断できること。(溶断しない場合は強制)  ・溶断により、短絡・アースのおそれがないこと。  ・溶断により、ふた、箱、台等の損傷がないこと。  ・取り付けは確実にできヒューズのつめが回らないこと。  ・取り付け面の大きさは皿座金の大きさ以上のこと。  ・非包装ヒューズと器体の空間距離は4mm以上のこと。(溶断の空間確保)  ・取り付けねじは、ヒューズ以外の部品取り付けに兼用しないこと。ヤ)静電容量が0.1μFを超える場合は、1秒以内に45V以下になる放電回路を設 けてあること。(電源プラグ栓刃間での電撃防止)マ)ヒューズの取り付け部又は銘板に定格表示(電流・温度)がしてあること。ケ)外かくは、インパクトハンマーで衝撃を与えたとき、感電・火災を生ずるひび割れ 変形がないこと。(最も弱い部分へ0.5N・m 1回・・二重絶縁は3回)フ)器体から分離されたコントローラは、70cm3回の落下試験において感電・火災 の危険が生じないこと。コ)半導体を用いて温度・回転等を制御するものは、制御能力を失ったとき感電・火災 の恐れがないこと。(制御回路を短絡して確認)エ)外部との接続機構には、安全に取り出せる電力・電流等の表示がしてあること。テ)尖頭電圧が600Vを超える場合は、高圧発生部近傍又は外かくの見やすい箇所に「高圧注意」の旨の表示がしてあること。ア)電線の巻取機構は、出し入れ1000回で断線率30%以下、巻込んだ状態で平常 温度試験に適合すること。(電線の被覆温度が使用温度の上限値以下)サ)電源電線の器体貫通部は、折り曲げ2000回で断線率30%以下のこと。  (一体成形の接続器も含む・・電源プラグ、器具用プラグ等)キ)硬貨等により開閉する場合、硬貨等が露出充電部にならないこと。(自動販売機等)ユ)合成樹脂の外かくは、ミクロバーナ試験5秒で燃焼しないこと。メ)絶縁変圧器の2次側・整流後の回路等の電子回路は短絡・開放試験で部品が燃焼し ないこと。(交換できる保護装置は短絡する。単なる発煙・焦げは含まない)ミ)電池を使用するものは次に適合すること。  ・液漏れにより変形、絶縁劣化等の変質がないこと。  ・放電し、24時間充電したとき、液漏れ等の異常がないこと。シ)電圧又は周波数の切換スイッチは、不用意に切換できないこと。(工具・2段階)  ・切り換え機能が失われた時、危険が生じないこと。  ・切り換えた電圧・周波数が容易に識別できること。(識別表示)ヱ)湯気等によるしずくが、スイッチ・コード、接続器などに掛からないこと。ヒ)電装部に充填する保温材や断熱材は難燃性のものであること。モ)電熱器具の接続器は次に適合すること。  ・刃及び刃受けの寸法は、JISC8303/8358同等以上のこと。  ・刃と刃受けのかん合部は、すり割形以上の弾性があること。  ・接続器体は150℃ 1時間放置で異常がないこと。(耐熱樹脂使用)  ・開閉試験後に短絡・溶着等の異常がないこと。   (定格電流・始動電流で各5000回、定格の1.5倍で100回の開閉試験)セ)電熱器具の覗きガラス窓に10℃ 200・の水を掛けても割れ・脱落がないこと。ス)蒸気により加圧される器具は、安全弁があり確実に動作すること。弁を拘束したと き感電・火災の危険がないこと。3.部品及び付属品(16項目)イ)部品・付属品の定格は、これ等に加わる最大電圧・最大電流以上のこと。ロ)電源電線は次に適合すること。  ・型式認可されたものを使用すること。(認可番号確認)  ・使用温度の上限値以下で使用のこと。(塩ビ60℃、耐熱塩ビ75℃、エチレン  プロピレン80℃、クロロスルホン化PE90℃)  ・100℃を超える部分に触れるおそれがある場合、塩ビは使用不可。  ・手持ち形で軽小な器具(定格電流0.5A以下)には、2.5m以下の金糸コー  ドを使用してもよい。  ・許容電流は次に適合すること。(抜粋)          30℃基準    <被覆材料>  /断面積<0.75・> <1.25・> <2・>    塩化ビニル         7A     12A   17A    エチレンプロピレン     9A     15A   22A    クロロスルホン化PE    10A    17A   24Aハ)アース線は、次に適合すること。  ・直径1.6mmの軟銅線・1.25・以上の単心コード・キャブタイヤケーブル  ・0.75・以上の2心コードを2本撚り合わせて、ろう付けしたもの。  ・0.75・以上の多心コード・キャブタイヤケーブルの1心。  ・器体内部のアース線は0.75・以上。ニ)ヒューズは次に適合すること。  ・型式認可品を原則として使用すること。(未認可品でも技術基準適合要)  ・可溶体は容易に変質しない材料のこと。  ・取り付け端子の材料は取り付けに支障がない硬さのこと。  ・動作温度は定格動作温度±10℃のこと。(別表第3では5℃)ホ)自動温度調節器・温度過昇防止装置は次に適合すること。  ・最大使用電流で5000回の開閉試験を行った後、動作温度は下記に適合するこ  と。   自動温度調節器  変化率 ON-OFFの平均温度±5%       温度過昇防止装置 変化率 OFF温度±5%  ・開閉試験後の絶縁抵抗は5MΩ以上のこと。ヘ)自動スイッチは次に適合すること。  ・最大使用電流で1000回、無通電で4000回の開閉試験を行った後、動作温  度は下記に適合すること。       変化率 OFF温度±5%、絶縁抵抗は5MΩ以上のこと。ト)電動機操作用スイッチは次に適合すること。(電動機専用)  ・型式認可対象のものは、認証マーク、番号の表示があること。  ・通常の使用状態で、開閉操作が円滑であること。  ・重力・振動で開閉せず、接触部に圧力があること。  ・5000回開閉操作を行ったとき異常がないこと。  ・回転子を拘束して1.2倍の電圧で5回開閉操作したとき異常がないこと。  ・最大負荷電流で運転し各部の温度上昇が一定になったとき、接点の温度上昇は   銅:40K、銀:65K以下であること。・・・Kはケルビン(上昇分)  ・接点の厚さ 10A超える0.5mm、10A以下0.3mm以上チ)点滅器は次に適合すること。(電動機用以外のもの、別表第四 配線器具参照)  ・構造については、上のト)に準ずること。  ・開閉試験(別表第四 付表二・1を参照)  ・温度上昇試験(別表第四 付表三・1を参照)  ・絶縁性能試験(別表第四 付表四を参照)  ・短絡遮断試験(別表第四 付表五を参照)  ・漏電遮断器は、別表第四 3.ヲを参照)リ)開閉器は次に適合すること。(リレーを含む、別表第四 配線器具参照)  ・構造については、上のト)に準ずること。  ・極性が2以上のものは、各極を同時に開閉できること。  ・漏電引きはずし試験(別表第四 3(3)チ・リを参照)  ・開閉試験・温度上昇試験・絶縁性能試験  ・短絡遮断試験(別表第四 3(3)ル・ワ・カ・ヨを参照)ヌ)接続器は次に適合すること。(別表第四 配線器具参照)  ・型式認可対象のものは、認証マーク、番号の表示があること。  ・接続器(プラグ・コンセント等)の保持力は5~60Nのこと。  ・別表第四 1(1)(2)6(1)(3)を参照のこと。ル)変圧器・電圧調整器(別表第六 1(1)(2)を参照)ヲ)放電灯用安定器(別表第六1(1)(2)4(1)(2)(6)(8)を参照)ワ)電動機(別表第七 1(1)(2)(5)(6)を参照)カ)コンデンサは次に適合すること。(コンデンサは重要、別表第四1(3)チ参照)  ・雑音防止用・絶縁用の絶縁性能  ・交流電源回路に接続されるものの絶縁性能  ・耐湿絶縁性能ヨ)過負荷保護装置は次に適合すること。(ヒューズを除く)  ・電流動作式は定格電圧の2.5倍、熱動式は最大使用電流、電動機用は回転子を  拘束して、回路電圧において、手動式は10回、自動式は200回の開閉試験をお  こなった時、各部に異常を生じないこと。タ)電動機の過負荷保護用ヒューズは、回転子を拘束したとき確実に溶断すること。4.消費電力以降は、共通の2を参照のこと。
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2012-12-15 16:39
@ewardyan
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